相 続 Q&A4
相続人不在 不在者の財産管理
相続についての法律手続やよくあるトラブルや疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説します。
相続開始後、相続人の中に行方不明者(不在者)がいた場合に遺産分割等の相続手続を行うにはどうすればよいのでしょうか?
民法25条で「不在者の財産管理」が定められています。
家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の申立をすることにより、不在者の相続人の代わりになる財産管理人が手続を行うことになります。
「不在者の財産管理」に関してわかりやすく解説します。
相続Q&A>Q&A4
Q4
先日、私(A)の父が亡くなりました。
相続人は私と弟(B)と妹(C子)ですが、弟は2,3年前から消
息不明になり、連絡がとれません。
連絡が取れない弟は除外して私と妹で遺産分割協議をやった場合、
問題があるでしょうか?
A4
遺産分割協議の有効性
相続人を除外してなされた(相続人全員でなされていない)遺産分割協議は無効です。
行方不明者がいる場合の遺産分割協議を有効に進めるには
不在者の財産管理人の制度を利用する
民法25条で「不在者の財産管理」に関する定めがあります。同条で「不在者」とは従来の住所又は居所を去った者と定義しています。
不在者の財産について管理人がいない場合は利害関係人又は検察官の請求により裁判所に「不在者の財産管理人」の選任の申立をすることができます。
利害関係人とは不在者の財産管理について法律上の利害関係を有する者のことです。
もちろん相続人であるAさんもC子さんも利害関係者となります。
家庭裁判所が選任した財産管理人とAさんとC子さんとの間で適法に遺産分割協議を行うことができます。
尚、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには,家庭裁判所の許可が必要になります。
また、一定の条件が合えばBさんに対して「失踪宣告」を申し立てることも可能です。
失踪宣告とは不在者の生死不明の状態が一定期間経過した場合に申し立てることにより、失踪宣告がされた者は法律上死亡したとみなされる制度です。
普通失踪では7年間の期間、生死不明の状態が継続すると家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
不在者は、住所または居所を去って行方不明になっていることが必要ですが、生死不明であることは不要でその場合に不在者の財産管理人を選任することができます。
失踪宣告の制度を利用する。
失踪宣告とは民法30条以下で定められている法律上の制度で、不在者(行方不明者)や生死不明の者を法律上死亡した者とみなし、法律関係を確定する制度です。
不在者の生死が明らかでない期間が一定の期間経過すれば、家庭裁判所に利害関係人が申し立てることにより、裁判所が家事審判手続きにより、失踪宣告の審判をします。
遺産分割協議を行う上で相続人の中に生死不明の者がいる場合に、他の相続人から失踪宣告の申立を行うことができます。
審判が確定後、失踪宣告された者は法律上死亡したとみなされるので、その者の相続人が遺産分割協議に参加して有効な遺産分割協議が成立します。
行方不明者の相続人が出てきた場合
相続人の一人が行方不明であったために失踪宣告を受けた者が遺産分割協議後に 行方が判明し、失踪宣告が取り消された場合はその相続人は遺産分割で遺産を受けた者に対してその者が現に利益をうけている限度で返還を請求することができます。現に利益を受けている限度というのは、例えば、遺産を分割協議により受けた者が遺産を浪費した場合には返還を免れるということです(例:現金を遺産として取得した者が競馬や競輪で現金を消費してしまったというような場合です)
不在者がいる場合に相続が開始された場合、当事務所問い合わせまでご相談下さい。
相続とは
相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産や権利・義務について承継することです。財産等を承継する人(相続人といいます)は、民法で定められています。
被相続人の一身に専属したものは相続財産に含まれません(民法896条)
相続において(場合によって)必要となる各種法律手続や用語については「相続手続」をご覧下さい。
相続の流れについては「相続の流れ」をご覧下さい。
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