債権回収 養育費・婚姻費用の請求手続き
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養育費の請求
請求手続きの内容と流れ
離婚後の子どもの養育費の未払い問題はよくある問題です。
最初のうちは、元夫からきちんと毎月養育費が振り込まれていましたが、元夫が
再婚したり、転職したり、その他さまざまな事情により養育費が支払われなくなった。
という相談がとても多いです。
その場合、養育費の支払い義務のある元夫に支払いをさせる手続の流れを説明します。
先ず、相手方(元夫)に対して連絡をして支払いをするよう求めます。
それでも相手が支払いを拒否したり、支払いの約束をしても支払が履行されない場合、 法的手続きに進みます。
法的手続きについてですが、離婚時に相手方と養育費について交わした約束が どのような形式のものであるかによって手続の流れは変わってきます。
養育費支払いの約束の種類
その形式の種類は大きく下記のようにわかれます。
- 1 家庭裁判所で作成された「調停調書」や「和解調書」という書類
- 2 公証役場で公証人によって作成された「公正証書」という書類
- 3 上記外で相手方と作成した合意書
- 4 書面で作成していなくて口約束
法的手続きの内容
法的手続きには、通常訴訟手続を行い、その結果が相手方に対して支払いを命ずるものであった場合、相手に支払い義務が生じますが、相手が支払わない場合、新たな法的手続きである強制執行手続を申立てなければなりません。
強制執行手続とは債務者(相手方)の有する資産を強制的に換価して債務の弁済に充てる法的手続きです。
いずれにしろ時間と費用がかかります。
約束の種類に応じた法的手続きの流れ
上記書類の1と2の場合は、上記法的手続きの訴訟手続を経ずに、即強制執行手続を申立てることができます。
訴訟手続は場合によっては、膨大な時間がかかるので、このこと(訴訟手続を経ない)は大変メリットが大きいことになります。
その場合、2の公正証書については執行認諾文といって「支払いを怠った場合は強制執行をされても異存のない」旨の条項が入っている必要があります。
そして3と4の場合は通常通り訴訟手続を申立てることからはじめなければなりません。
4の場合、相手方が養育費の支払いの約束について否認(相手の主張を否定する)した場合、立証(約束を証明する)が困難になる可能性もあります。
裁判所が行う行為で相手に支払いを求める手続
「履行勧告と履行命令、寄託制度」
家庭裁判所を介して離婚をした場合(調停・審判・裁判) 家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申立てることができます。
履行勧告
履行勧告とは調停や裁判で決まった約束が履行されない場合に、調停・裁判をした家庭裁判所に申立てを行い、 家庭裁判所が支払いを怠っている相手方に支払うよう指導や催促を行う制度です。
履行命令
履行命令とは、家庭裁判所が、履行勧告に応じない相手方に対して一定の期間内に履行するよう命令する制度です。
1の書面を有している方は、上記の履行勧告や履行命令を家庭裁判所に申立てることができます。
これにより相手方が支払いをすれば、強制執行手続より簡易迅速に支払ってもらうことができます。
寄託制度
相手方に養育費を支払わせる制度としては他に「寄託制度」というのがあり、 これは、家庭裁判所が養育費を支払う相手方からいったん金銭を預かり、養育費の受給者に支払う制度です。
相手方に支払うよりも家庭裁判所に支払うほうがより支払い義務を重く認識するという心理的な要素や未払いの証明をしなくてもよいというメリットがあります。
寄託制度も家庭裁判所で離婚の調停・審判において約束した支払金額について支払わせる制度ですので、裁判所を介しない離婚の場合には利用できません。
強制執行手続き(差押え)
強制執行手続きとは直接相手の資産を差押を行い、その資産から支払いをさせる法的手続のことです。
強制執行手続きを申立てる前の準備
強制執行ができる条件としては、 相手の資産がある程度把握できていることが必要となります。
例えば、給料を差押える場合には相手が勤務している会社が判明していることが必要となりますし、預貯金等であれば○○銀行○○○○○支店がわかっていないとあてずっぽうに差押えることになり、成功率が低くなります。
不動産や自動車等相手名義の資産があれば直接の差押の対象となります。
強制執行手続きでの対象財産毎の詳細
給料についての差押
給料についての差押の場合、養育費を支払う目的とした場合には、通常の差押(養育費等以外の原因、代金の不払い等)と比較して以下の特別の規定があります。
差押金額の上限
相手方の勤務している会社が判明している場合、相手方の会社が相手方に支払っている給料の手取り金額の1/2に相当する額まで差押ができます。
(民事執行法152条3項)
(余談ですが、通常の給料の差押については、給料の1/4までしか差押できないのですが、(民事執行法152条)養育費や婚姻費用等についてはその特例として1/2まで差押ができます。)
差押の範囲
通常の差押では、支払期限がきていない金額は、現時点は未払い(債務不履行)の状態でないため、差押ができません。
ところが養育費の請求の滞納の場合の差押については、期限が来ていないものも含めて差押ができます。
(民事執行法151条の2)
具体事例
どういうことか具体的事例により説明します。
例えば、Aさんは離婚協議でBさんに5月末から毎月5万円を養育費として支払う義務を負ったとします。
Aさんは、5月は5万円払いましたが、6月は3万円、7月は2万円、8月は1万円、 9月は0円、10月は0円でした。
10月15日時点での未払い金額は合計で19万円です。
養育費等以外の通常の債権(義務を履行させる権利)であれば、10月末支払約束の金額については、支払期日が未到来なので、滞納(債務不履行)となっていません。
10月末支払約束日以降の支払いについては、その期日が過ぎて支払いがなかった時点で 初めて、差押の申立ができることになります。
10月15日時点で差押を申立てるには原則19万円の範囲でしか申立ができないのです。
そして10月末日以降も未払いになることが予想され、毎月末まで待って履行が無いことを確認して、その都度「強制執行」を申立てなければならないことは手間が大変であり、費用も時間もかかります。
(民事執行法改正前は養育費についてもこのような手続をせざるをえませんでした。)
養育費や婚姻費用については生活の根幹に係わる重要で支払いをより確実にさせる観点から法律が改正され、以下のような手続ができるようになりました。
AさんとBさんは離婚協議において子どものCさんが20になるまで、毎月、5万円を養育費としてAさんがBさんにしはらう約束をしました。
Aさんの滞納額は10月15日時点で19万円です。
Cさんが20になるまでの毎月5万円を10月末から計算すると、残額は 180万円だったとします。
そうするとBさんは180万円+19万円=199万円を差押金額として申立てることができます。
Aさんの給料は、差押命令が送達されると、199万円に達するまで毎月差押が続いていくということになります。
(Aさんの会社がBさんに差押えられた金額を支払わない場合は、会社に対して取立て訴訟を提起しないといけなくなります)
給料以外の資産を差押える場合
給料のような定期的に金銭を支給する性質のものでない場合は、上記で説明した将来の予定の金額(上記例では199万円)の差押は原則できません。
例えば、預貯金であれば、現時点で滞納になっている19万円しか差押できないのです。
将来予想される不払いについては(翌月末以降の支払約束)月末が来て支払いが無かった場合にはじめて申立ができることになります。
婚姻費用請求
婚姻費用と夫婦の分担義務
婚姻費用とは夫婦が生活するうえで必要となる費用のことです。
衣食住・医療費・教育費・養育費等日常生活するうえで、必要となる費用です。
婚姻費用は、夫婦が分担して負担しなければなりません。
分担の割合については民法に定められています。
夫婦は資産収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担しなければなりません。
(民法760条)
婚姻費用の請求
配偶者が収入に応じて婚姻費用を分担しない場合や、よくあるのは別居している場合に、(支払い義務のある)配偶者が婚姻費用を分担しないという場合 資産や収入に応じて支払い義務のある配偶者に対して請求することができます。
請求の流れ
先ずは夫婦の話し合いで支払いをするよう相手側に求めます。
話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申立てます。
(婚姻費用分担の調停申し立て)
調停とは裁判所での話し合いですが、調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所で審判(調停に代わる審判)を出してもらうことになります。
調停が成立した場合の調停調書や調停に代わる審判が確定した場合、 いずれも確定した判決と同一の効力を有するので、相手側が裁判所で決められた内容の約束を守らない場合は強制執行を申立てることができます。
有責配偶者からの請求
結婚生活が破綻した原因がある方からの婚姻費用の請求は認められるのでしょうか?
例えば、浮気をした妻が別居した上で夫に生活費を請求する場合とかです。
このような場合は、有責配偶者の責任に応じて減額されます。
夫のほうに金銭的余裕がある場合は、減額がされない場合もあります。
強制執行の内容
婚姻費用の支払目的での給料に対する差押えについて上記の養育費のところで説明したところと内容は一致しています。
差押え金額の上限と範囲は、養育費と同様に上限は手取り額の1/2まで(民事執行法152条)範囲は支払期日がきていないぶんの婚姻費用についても差押えの範囲に含めて差押えの申立ができます。
(民事執行法151条の2)
婚姻費用と養育費の算定
通常、婚姻費用や養育費の金額については夫婦で自由に定めることができますが、話し合いで決められない場合(婚姻費用の分担の調停を申立てたりする)や裁判所の調停や審判で離婚をする場合は、裁判所で定めることがあります。
裁判所は、夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して算定します。
その算定するための基準表が公開されています。
養育費・婚姻費用の未払いについて疑問質問ある方はお気軽にご相談下さい。
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まで債権回収の初めから終わりまで、有担保及び無担保の債権の回
収
をおこなってきました)がある司法書士がみなさんの力になります。
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