債 務 整 理 [消滅時効Q&A]
貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき(どちらか遅いときから)5年以上経過した場合は消滅時効が完成している可能性があります 最後の返済又は最後の借入から5年以上経過していて、その間に「時効の中断」となるような事実がない限り、 消滅時効が完成することになります。 消滅時効とは
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です
消滅時効の正確な起算点は下記を参照ください。
原則、貸付け金の請求権の消滅時効の起算点は、支払期日(正確にはその翌日)となります。
リボルビング取引の場合には、「期限の利益喪失(貸付金を一括で返済しなければならなくなること)の日」を定めている場合が多く、その期日の翌日が消滅時効の起算点となります。
※リボルビング取引とは予め締結する基本契約(包括契約)において、貸付金利、貸付限度額、返済方式等の基本事項を定めておき、それに従って、借入と 返済を繰り返す貸付形態
「時効の中断」とは訴訟を提起されたり、自分が債務を承認(借入のあることを認めること)したり、(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)強制執行(差押)されたりすることになります。
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
※ 個人間の貸借のように「商人や会社でない者が双方当事者となる貸借」の場合は民事債権となり、消滅時効期間は10年となります。(民法167条)
※ 信用金庫、信用組合、農協、漁協、商工中金、労働金庫等は会社や商人
ではなく「非営利法人」ですので、原則消滅時効の期間は10年となります。
但し、債務者が個人事業主や中小企業で借り入れ目的が「事業資金」等
事業目的の場合は「商事債務」となりますので、商事債権の時効期間と
なり、5年となります。
※ 下記のQ&A事例は、原則貸金業者(会社・商人)からの借り入れ(消滅
時効5年間)についての事例を解説しています。
消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用することにより、簡単に言うと借金が無くなるということになります。
{貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を行使できなくなるということになります}
時効の援用とは
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。
消滅時効Q&A
消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。当事務所の債務整理専門サイトの「消滅時効Q&A」では、より詳しく、具体事例を用いてわかりやすく解説しています。
本サイトのQ&Aは、簡略に説明していますが、詳細な説明によりもっと詳しく消滅時効について知りたい方は是非、専門サイト版「消滅時効Q&A」をご覧下さい。
※下記Q&Aの事例は、原則貸金業者(商人)や会社からの借り入れ(消滅時効期間は商事債権として5年間)の場合を想定しています。
※ 個人間の貸借のように「商人や会社でない者が双方当事者となる貸借」の場合は民事債権となり、消滅時効期間は10年となります。(民法167条)
※ 信用金庫、信用組合、農協、漁協、商工中金、労働金庫等は会社や商人
ではなく「非営利法人」ですので、原則消滅時効の期間は10年となります。
但し、債務者が個人事業主や中小企業で借り入れ目的が「事業資金」等
事業目的の場合は「商事債務」となりますので、商事債権の時効期間と
なり、5年となります。
Q1 私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、
それ以降は借り入れも返済もしていません。
消滅時効は完成していますか?
A 消滅時効が中断されていなければ、消滅時効が完成している可能性があります。
「消滅時効の中断」とは、進行している時効の期間が中断されることで、中断され
た時効期間はその後、再びゼロからスタートすることになります。
時効の中断になる場合については、民法147条に「中断の事由」として定めら
れています。
下記の行為がなされた場合に時効が中断されます。
1、請求
2、差押、仮差押、仮処分
3、債務の承認
請求とは裁判上の請求ということになります。
訴訟を提起することが必要です。
訴訟提起以外にも下記の手続きでも有効です。
支払督促(民法150条)
和解または調停の申立(民法151条)
破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加(民法152条)
訴訟を介さない請求は「催告」となり催告した後の6ヶ月以内に下記の
手続きをした場合に時効の中断となります。(民法152条)
1、裁判上の請求
2、支払督促の申立
3、和解の申立
4、民事調停法、家事事件手続法の調停申立
5、破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加
6、差押、仮差押、仮処分
本Q&Aに関して更に詳しく知りたい方は、「Q&A1」をご覧下さい。
具体事例を用いてよりわかりやすく解説しています。
Q2 私は、借り入れ又は返済どちらか遅い時期からから10年以上経過して
います。
そして借り入れ又は返済のどちらか遅い時期から5年以内に裁判を起こ
されて、判決が確定しました。
そして確定から5年以上が経過しました。
消滅時効は完成していますか?
A 確定判決によって確定した権利については、もともと10年より短い時効期間の
定め(短期消滅時効)があるものであっても、その時効期間は10年となりま
す。
(民法174条の2第1項)
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した
権利についても同様です(同条同項)
また確定時に弁済期の到来していない債権については
適用されません(同条第2項)
よって、判決が確定したときから10年が経過していないと消滅時効は完成して
いません。
本Q&Aに関して更に詳しく知りたい方は、「Q&A2」をご覧下さい。
具体事例を用いてよりわかりやすく解説しています。
Q3 私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過した後に裁判を起こ
されました。
そのときは、消滅時効のことを知らなかったので、相手側の請求を認めて
分割で支払う旨の裁判上の和解を締結しました。
今から消滅時効の完成を主張することはできませんか?
A 裁判を起こされたら、裁判所から「答弁書に貴方の主張を記載をして
裁判所に送ってください」との通知が訴状と一緒に郵送されてきます。
その際に答弁書に債務が存在することを前提に自分のいいぶんを記載を
すると「債務の承認」となってしまう可能性が高くなります。
債務の承認をすることは、消滅時効が完成していても消滅時効の権利を
放棄することと同様の結果となり、消滅時効の援用をすることはできな
くなります。
(昭和41年4月20日最高裁判例)
をすることも同様です。
そして、和解後に改めて消滅時効が開始されることになります。
消滅時効の知識がなくて、相手方と訴訟上の和解をした場合でも、判決が
確定した場合と同様で、確定した時点から10年の消滅時効期間が完成し
ないと消滅時効の主張をすることはできません(民法174条の2第1
項)
例え、和解した時点で(若しくは判決が確定した時点)で消滅時効という制
度があることを知らなかったとしても「あのときは消滅時効という制度が
あることを知らなかったから和解は無効だ」と主張しても、(法律上)認
められないでしょう。
本Q&Aと同じ解説は、「Q&A3」でも解説しています。
Q4 私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過しているので
すが、貸金を返せと言う)裁判を起こされました。
どうしたらよいでしょうか?
A 裁判手続上で消滅時効が完成している旨を主張したら、(消滅時効の援
用)消滅時効が中断されていない限り、消滅時効により、法律上の債務
の支払い義務はなくなります。
本Q&Aに関して更に詳しく知りたい方は、「Q&A4」をご覧下さい。
具体的にわかりやすく解説しています。
Q5 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています
貸金業者から請求されたので、消滅時効を主張したら、
「貴方の消滅時効は中断されています。」といわれました。
詳しく聞くと、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過し
た後に訴訟が提起されて、判決が確定したからその時点で中断され
、なおかつ、判決確定の時点から10年は消滅時効が完成しないと
いわれました
本人の知らないうちに裁判を起こされていることってあるものなん
でしょうか?
しかも、私が消滅時効を主張する機会もなく欠席裁判で判決がでて
いるのでしょうか?
A 相手方が裁判を起こすときに、訴状に貴方の居住している住所や居所を
記載してその住所に訴状が送達されて裁判が開始されるのですが、その
住所に実際住んでいなかったりした場合には、訴状が裁判所に返ってき
ます。
訴状が送達されない場合でも、状況により(訴状が)送達されたことに
なる法律上の規定もあります。
(詳しくは債務整理専門サイトの送達頁「送達」
をご覧下さい。)
よくあるのは、住民票上の住所と異なる住所に住んでいて、貸金業者に
対しては現住所について連絡をしていない場合に、住民票上の住所(債
権者は債務者の住民票を合法的に取得することができます)に宛てて裁
判が起こされて、債務者の知らない間に欠席裁判によって判決がとられ
ている場合があります。
本件の質問のケースでは、訴状が貴方の現住所に届いていて、貴方が裁
判手続で「消滅時効」の主張をしていたとしたら、消滅時効が完成して
法律上の支払い義務はなくなっていた可能性が高いです。
本Q&Aに関して更に詳しく知りたい方は、「Q&A5」をご覧下さい。
具体事例を用いてよりわかりやすく解説しています。
Q6 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過していま
す。
突然、裁判所から「差押命令」が届きました。消滅時効の主張はで
きますか?
A
差押命令は、消滅時効の中断の事由ですが、差押命令が発令されるに
は、債務名義と言って「債権が確かに存在することを公に証明した書
面」がないとできません。
債務名義とは、「確定した判決」や「強制執行認諾条項つきの公正証
書」等です。
差押命令が発令される事前に裁判で判決がとられている可能性があり
ます。
※1 債務名義とは「債権が確かに存在することを公に証明した書
面」のことです。
強制執行手続をする際には必要な書面となります。
※2 抵当権等の担保権の設定契約をしている場合は、「抵当証券
」等が債務名義となるので、裁判手続きは不要となります。
その場合は、(手続き上は)即時強制執行可能となります。
自分の知らないうちに判決がとられているケースとしてはQ5をご覧
下さい。
本Q&Aに関して更に詳しく知りたい方は、「Q&A6」をご覧下さい。
具体事例を用いてよりわかりやすく解説しています。
Q7 借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者か
ら請求があり、分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨
の契約書にサインしました。
しかし、分割の支払いは一度もしていません。
消滅時効の主張はできるでしょうか?
A 分割支払いの契約書にサインをしたということは、債務を認めたこと
になります。
(支払っていても、支払わなくても契約書へのサイン自体が承認となり
ます)
法律上は「債務の承認」といわれ、消滅時効の中断事由となり、(貸金
業者からの借り入れの債務については)契約時から5年経過しないと消
滅時効は完成しなくなります。
また、契約後に分割で支払った場合は、最後の支払いから5年経過しな
いと消滅時効は完成しません。
契約書に限らず、口頭で認めた場合でも「債務の承認」となります。
ただし、口頭の場合は、後々「言った」「言わない」と争う場合もあり
時効中断の証明をしないといけない場合には証拠が必要となります
(例:録音等)
本Q&Aと同じ解説は、「Q&A7」でも解説しています。
Q8 私(A)は、知人BがZ銀行から融資を受ける際に頼まれてBの保証人
になりました。
Bの返済方法は毎月の分割です。
Bは最初のうちは払っていたのですが、だんだん払わなくなりまし
た。
私は、Bの保証人として(Z銀行との間で保証債務の分割の弁済の
約束を交わして)毎月Z銀行に支払いをしています。
そのうち、Bが返済をしなくなって消滅時効の期間が経過したらB
の債務は消滅時効により消滅するのでしょうか?
A8をご覧下さい(クリックしてください)
Q9 私(A)の父(B)は銀行から借入があり、私は連帯保証人です。
私の父が亡くなり、亡くなって2年後に父の債務の消滅時効が完成
しました。
私は父の債務の消滅時効を主張できるのでしょうか?
また、私が父の死後、連帯保証人としての保証債務を弁済したので
すが、この弁済は消滅時効の中断となるのでしょうか?
A9をご覧下さい(クリックしてください)
消滅時効詳細
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、当事務所債務整理専門サイトの「消滅時効 解説」をご覧下さい。 会話形式でわかりやすく解説しています。
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