相 続 法(民 法)改 正

民法改正~相続や遺言に関する方式が変わります。

平成30年7月に相続法制に関する改正を内容とする改正法が成立しました。

令和1年から2年にかけ施行される改正法が多くあります。

(施行とは公布された法律の効力が現実に発生することです。)

昭和55年に改正されて以降の民法大改正となります。

被相続人の死亡により残された生存配偶者の生活への配慮をした改正項目や、遺言の利用を促進する観点から遺言方式の緩和等があります。

以下、改正項目ごと主要な項目を解説をします。

 1 遺留分制度

施行日 2019年7月1日 

※ 施行とは公布された法律の効力が現実に発生することです。

改正法令 民法1046条~

遺留分とは法律上、一定の相続人が取得することを保証されている相続財産の一定割合のことです。

詳しくは「遺留分制度」をご覧ください。

改正の趣旨

遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金額の請求をすることができる。

改正前の制度

改正前まで

遺留分減殺請求権が行使されたら、相続財産が「不動産」や「債権」等の権利であった場合、財産は共有状態となります。

  事例

相続人はAとBの場合

相続人Aの遺留分の割合が1/4であった場合でAが遺留分減殺請求をした場合、相続人Bが取得した相続不動産はそれぞれ持分がA:1/4 B:3/4となります。

改正前でも、減殺請求を受けた側(事例では、B)から金銭に代えて賠償することはできました。(民法1041条1項)

しかし、減殺請求した側(A)から金銭賠償の請求をすることはできませんでした。

また、判例でもA側からの金銭賠償請求は認められていませんでした。

デメリット

遺留分減殺請求をした者が金銭請求を望んでいても、認められていなかった(判例)ので不動産や権利よりも金銭による賠償を欲していても、得られないことになり合理的な清算ができませんでした。

また、遺言を書いた被相続人の意思も不動産全部をBに取得させたいわけで、その意思も実現されないことになります。

  事例2

事業経営者であったCは、事業を息子のBに承継させたいと思い、Bに会社の土地建物(4000万円相当)と会社の株式(1000万円相当)をAに現金1000万円をそれぞれ相続させる遺言を書きました。

Aは、遺留便の権利が1500万円なので、Bに500万円相当の遺留分侵害請求を行使しますが、対象になった財産ごとに共有割合(遺留分減殺請割合)の減殺請求となるので、不動産:株式(財産割合)=4:1  不動産400万円相当 株式 100万円相当となり、Aの取得する権利は、不動産の1/10 株式の100万円相当額となります。

デメリット

父は、自分が行っている事業を共同経営者であるBに承継させたい、しかし事業に興味のないAは、事業経営に参画する意思はなく、不動産の持分や株式を金銭に代えたい。

旧法制度下では、Aが遺留分減殺請求すると自動的に上記事例2のように共有分を取得します。そうするとAが自己の持分を第3者に譲渡したりする可能性もあり、事業経営にも支障がでることとなる。

原則Aからの請求が金銭請求であれば、心配は不要です。

※ 遺留分減殺請求を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

 2 自筆証書遺言の方式の変更

施行日 2019年1月13日 

※ 施行とは公布された法律の効力が現実に発生することです。

改正法令 民法968条2項

自筆証書遺言とは、全文を自筆で記載して、自筆で署名押印しなければならない遺言の方式です。

作成が安価、秘密が守られる等のメリットがある反面、(遺言の作成については、自己完結するので)内容が法令の方式と違っている可能性(無効である)や紛失や破棄、改ざんの可能性があります。

改正の趣旨

財産目録については、ワープロソフトや第3者による代筆が可能となった。

また、登記事項証明書や預金通帳の写しを財産目録とすることも可能となった。

財産目録とは、相続財産を項目別に列記した一覧表のことです

財産が多数ある場合は、この財産目録の記載が大変になります。

ワープロでも大変ですが、自筆となると更に大変です。

これが、ワープロを使ったり、不動産の登記事項証明や預貯金の通帳の写し等を財産目録にすることができるので、大変作成が楽となります。

3 特別の寄与の制度

施行日 2019年7月1日施行

改正法令 民法1050条~

改正の趣旨

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

 妻が夫の両親及び夫と同居している場合で、夫の父親の面倒を無償でみていた。(夫には妹が1人いる)

 妻が介護をしていたことにより、夫の父親は、外部委託の有料介護を依頼しなくてよかったので、父親の現預金は減ることがなかった。
(相続財産の維持または増加)

 妻は各相続人(夫、夫の妹、夫の母)に対して金銭の支払いを請求できる。

(ただし、各相続人の相続分を乗じた額を上限として、一人の相続人に全額を請求することはできない)

親族が療養看護したことについて金銭的な見返りがあったり(有償)相続財産の維持増加がなかった場合は(親族が療養看護しなかったとしても有償の費用支払いは発生しなかった) 特別寄与の請求はできません。

また、療養看護した人が親族でなく、他人であった場合も同様です。

   事例1 (夫の)妻の特別寄与料が100万円であった場合

 法定相続分= 母1/2 夫1/4 夫の妹1/4 の場合

 それぞれ、母に50万円、夫に25万円、妹に25万円請求できる。

※ 各人への請求額は相続分が上限となる

   例1 妹に50万円請求できない  例2 母に100万円請求できない 

4 預貯金の払い戻し制度

施行日 2019年7月1日施行

改正法令 民法909条の2

相続Q&A13で「平成28年12月19日最高裁判決が出た」により 「相続された預貯金は、遺産分割の対象となる。(相続人が複数いる場合)相続人が単独で払い戻し請求ができなくなった」ことを説明しました。

その結果、遺産分割が終了するまでは、複数の相続人がいる場合は、その中の相続人から個別に単独での請求はできないようになりました。

遺産分割しなくても相続人全員から請求すれば預金は払い戻しされるんですが、遺産分割で利害を調整する方針の場合は困ります。

生活費や、葬儀費用、被相続人の入院費用とか、早急に支払わないといけない費用などは 遺産分割が終わるまで相続財産から払えない・・となると不都合が生じます。

最高裁判決による制度変更に伴う不都合を是正するためにこの改正法が創られました。

改正の趣旨

共同相続人のうちの各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲内で単独で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

払い戻しできる金額

預貯金額(遺産)×法定相続分×(1/3)となります。

また、各金融機関ごとに払い戻しを受ける金額の上限は150万円であるとする制約があります。
(民法909条の2 平成30年法務省令29号)

   事例

A銀行に相続財産である被相続人の預貯金が1200万円預けられています。  相続人Bの法定相続分は(1/2)です。

Bが払い戻しを受けられる金額は1200万×(1/2)×(1/3)=200万円

一つの銀行から払い戻しを受けられる金額は150万円の上限が定められているので、この場合150万円となります。

5  夫婦間の居住不動産についての優遇制度

施行日 2019年7月1日施行

改正法令 民法903条4項

改正の背景

このたびの民法改正は社会情勢の変化に対応するために創出された制度が多くあります。

高齢化社会になっていく現代日本、女性の平均寿命は男性よりも長く、夫が死亡後に生活を維持していかなければなりません。

生活を維持する上において、相続制度が支障にならない様考慮された制度だと考えます。

夫に先立たれた妻の例で説明します。特に自己資産をもってないような方の場合、夫が先立つと年金額も減ったり(半分から6割も減るケースがあるともいわれてます。)

そうなると妻にとっては、生活を維持していくのに困ります。自己資産がないか少ない場合、夫の遺産は頼りになります。

しかし、夫と2人で暮らしていた家が夫名義だった場合夫の遺産になりますので、困ります。

なぜかというと今後も居住していかないといけないから、家を売るわけにはいいかない。

評価額2000万円の家を相続しても生活は変わらないわけです。
(むしろ今まで、居住していた場合は、生活が変わらないのに収入が減ったりして困窮します)

しかし、2000万円分の遺産をもらったことになり、相続分がその分減る。という背景があるなか、よくあるのは、夫が生前、自分が死んでも妻が困らないように自分名義の家を妻名義にするわけですね。
ところが、現行法(旧法)制度では、遺贈(遺言によって自分の死後財産贈与すること)や生計の資本として相続人に生前贈与する場合は、その価格相当分がその贈与された人の相続分とされるのです。
=遺産の先渡しとなるわけです。(民法903条1項)

となるわけですが、これでは、夫の妻への思いやりが全く生かされないようになっています。

よって、夫の「夫死亡後の妻の生活を考慮した意思」をできるだけ尊重しようと、また高齢化で一人暮らしの高齢者が増加する、その人の生活をできるだけ保護しようという趣旨があります。

改正の趣旨
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈(遺言によって財産を譲ること)や贈与された場合には、「遺産の先渡し」とはされない。

  事例

旧法の制度

夫が妻に生前、居住用不動産(評価額2000万円)を贈与した。

夫は死亡した。 

相続財産は4000万円(現金4000万円)

相続人は、妻と子1人 (法定相続分はそれぞれ1/2)

相続財産=4000+2000=6000万円

子の相続分は3000万円 妻の相続分は3000万円 

妻は先に2000万円(相当の不動産)を受け取っているので、夫死亡時に相続する財産は 現金1000万円となる。

子は、3000万円を相続する

改正後

(20年以上夫婦間で贈与・遺贈された)居住用不動産は相続財産とみなされない

妻の相続分は2000万円 子の相続分は2000万円となる。

6 配偶者居住権

施行日 2020年4月1日施行

改正法令 民法1028条~

改正の背景

この新制度も高齢化がどんどん進行する社会になっていくなか高齢者の生活の不安を少しでも取り除こうという趣旨です。

6の夫婦間の贈与についての改正の背景と同じく、夫と夫名義の居住建物に同居していた場合は、生活の形態は変わらないのに、今後の生活の収入が減ったりします。

今後も同じ住居に住み続けるために自己の相続分とした場合は、その金額相当分、遺産を取得できないので、実質生活が困窮したりするわけです。

改正の趣旨

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割で配偶者居住権を取得することができる。

 終身又は一定期間、その建物に居住することができる。

 配偶者が居住建物を遺産分割で取得した場合、その建物の評価額相当分の財産が自らの相続分となるので「住む場所はあるが、生活が不安」という場合も生じる。

 改正後は、配偶者居住権を取得して(所有権を取得しないので、居住権の金額は建物の評価額よりは低くなる)その他の財産も取得できるので「住むことも心配なく生活も安心」というメリットもある。

  事例  

配偶者が居住用不動産(所有権)を取得した場合

Aの相続人は妻Bと子のC,Dである。

Aの相続財産 居住建物(評価額 2000万円) 現金2000万円

Bは、居住建物を取得した。C,Dはそれぞれ現金1000万円づつを相続分として取得する。

配偶者居住権制度を利用した場合

Bは、配偶者居住権(1000万円)を取得した。

そして現金1000万円を取得した。

C,Dは、不動産に対してそれぞれ負担付所有権として500万円相当額を取得したことになる。

そしてそれぞれ現金500万円を取得する。

相続法改正に関するご相談について

上記で説明した相続法改正について疑問・質問のある方、より詳しく知りたい方その他 「相続放棄」「限定承認」「遺留分減殺請求」「遺産分割」「相続登記」他相続に関して お悩みの方又はご依頼の方は「問い合わせ」よりご相談・ご依頼下さい。

※参考

 遺留分

遺留分とは法律上、一定の相続人が取得することを保証されている相続財産の一定割合のことです。

例えば、Aの父Bが死んだ場合、Bには妻C(Aの母)とA以外の子でAの妹のDがいます。

法定相続分では、Cは相続分は1/2、A,Dはそれぞれ1/4となります。

しかし、Bは「Cには財産の1/2、Dには1/2を相続させる」との内容の遺言書を 作っていました。

そうすると、Aは、法定相続人(法律で定められた相続人)でありかつ子でありながら相続分を取得できません。

それではAの権利が侵害されるので民法に規定されています。

本来、法定相続分では、Cの相続分は1/2、Aは1/4、Dは1/4となります。

遺留分は法定相続分での相続財産の1/2の割合となりますから、Aの遺留分は1/4×1/2=1/8となります。

よって、Aは,遺留分減殺の権利を行使することができます。

Aは、遺留分である法定相続分の相続割合の1/2の権利を侵害された場合に減殺請求の権利を行使できます。

上記事例で、遺言書に例えば「Cは1/2Dは7/16Aは1/16を相続させる」と記載されていれば、Aは 遺留分の割合1/8(=2/16)を侵害されているので、減殺請求権を行使できます。

遺留分の減殺請求をする相手方はC及びDとなります。

そして、遺留分を侵害した割合の相続分の指定をした遺言書は当然無効ではなく、遺留分権利者が 減殺請求を行使してはじめて取り消されるものですから、遺留分権利者が(下記で説明する)行使可能期間内に減殺請求権を行使しないと、 侵害された遺留分の割合の相続財産は減殺されません。

遺留分減殺請求権の行使の方法

訴えによっても、相手方に対する意思表示によってもできます。

上記の例で、Aは、C,Dを相手にして、訴訟提起する方法、又は意思表示の通知(通常は記録が残る内容証明郵便による場合が多い)により請求権を行使します。

遺留分減殺請求権の行使できる期間

遺留分の権利者(上記例ではA)が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。

又相続開始から10年経過したときは、権利者が上記の事実を知らなくても権利は消滅します。(民法1042条)

4 平成29年8月22日講演(於四万十市役所)

相続と遺言というテーマで講演を行いましたが、その講演中で「相続登記をしないといけない理由」という項目で 相続登記をしないことによる不利益について、説明をしています。

ご興味のある方は「講演」をごらん下さい。

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相続に関するご相談について

「相続放棄」「限定承認」「遺留分減殺請求」「遺産分割」「相続登記」他相続に関して お悩みの方又はご依頼の方は「問い合わせ」よりご相談・ご依頼下さい。

高知県西部及び近隣地域の方で相続問題や相続登記のことをお考えの方、幡多郡四万十市の藤田司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

民法消滅時効制度の改正について

令和2年4月1日施行の民法改正により「消滅時効の制度」も改正されました。
詳しくは「民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

相続登記制度(相続登記義務化)の改正について

令和3年4月28日公布の「民法等の一部を改正する法律」{施行日は未定(公布から3年内) ※施行とは実際に法律が適用される(法令の効力発生)ことです} により不動産登記法が改正され相続登記が義務化されることになりました。

詳しくは「相続登記の義務化」をご覧ください。

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費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
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