相 続 Q&A15
遺産分割協議で円滑に協議が進まない(協議に参加してくれない 議論が平行線)
遺産分割協議で円滑に協議が進まない(協議に参加してくれない 議論が平行線)
相続についての法律手続やよくあるトラブルや疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説します。
遺産分割協議が円滑に進まない
協議に参加してくれない 協議が平行線 相続Q&A>Q&A15
Q15
父が亡くなりましたが、父の遺産は、自宅の土地建物と現金だけです。
私(A)は、父と同居していたので、私が居住している建物が相続財
産になるので、私としては、現金を他の兄弟に相続してもらい、私が
土地建物を相続したいと考え、遺産分割協議をしようと相続人である
弟Bと妹Cに通知をしましたが、妹は話し合いのテーブルについてく
れません。
何度も連絡をとりますが、電話には出ず、訪問しても玄関を開けませ
ん。
弟とは話し合いをしたところ、弟は商売のために遺産である土地建物が
ほしいと主張して話し合いは平行線です。
A15
遺産分割協議で、相続人の居所は特定していて、所在ははっきりしているが、話し合いのテーブルについてくれない。
調停とは裁判所の調停委員が,紛争の間に入り、話し合いをすすめ,適正・妥当な解決を図る制度です。
遺産分割調停を申し立てると、相手方の居所に裁判所から調停期日の通知があり、相手が出席しないと調停は不成立となり、終了します。
調停・審判については「調停・審判手続き」で詳しく解説しています。ご覧下さい。
また、遺産分割協議について「遺産分割協議」で詳しく解説しています。ごらんください。
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財産等を承継する人(相続人といいます)は、民法で定められています。 被相続人の一身に専属したものは相続財産に含まれません(民法896条)
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また、遺産分割協議で話し合いが合意に至らない。
このような場合に、解決できる方法として、家庭裁判所への調停の申立という方法があります。
その場合、自動的に審判手続きになり、裁判官である家事審判官が、当事者の事情や紛争の原因等を考慮して審判をします。
審判は判決と同様の効力があり、強制力を有します。
そして、話し合いが平行線で協議がまとまらない場合も
調停の申立をして、調停でも合意に至らない場合も上記と同様で、調停不成立で終了し、審判により家事審判官が決定することになります。相続とは
相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産や権利・義務について承継することです。相続に関するご相談について