相 続 Q&A6 

生命保険金は相続財産か?
特別受益に該当するか?

           

相続についての法律手続やよくあるトラブルや疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説します。

契約時に受取人が定められている生命保険金は相続財産になるのでしょうか?
生命保険金は特別受益に該当するのでしょうか?

相続と生命保険金についてわかりやすく解説します。

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 Q6

私(A)の父がなくなり、相続人は、私と母と弟、妹です。
父が生前保険掛金を支払っていた生命保険があるのですが、受取人
は妹だけであり、私や母は保険金を受け取れませんでした。
保険金は相続財産ではないのでしょうか?


 

           

A6

被相続人が契約していた生命保険の保険金は受取人の固有財産であり、相続の対象とはなりません。

しかし、特別受益(※1)に該当するかどうかが問題です。

判例(裁判所が示した法律的判断)は生命保険金は原則、特別受益に該当しないとする判例が多いようですが、特段の事情があれば特別受益に該当するとした判例もあります。

特別受益に該当するか否かは保険金の額、遺産総額に対する比率、被相続人に対する貢献の度合い等、諸般の事情を総合的に考慮して公平であるか否かが判断基準になっているようです。

また、生命保険金は法律上相続財産には含まれませんが、相続税法上の課税対象の相続財産に含まれます(みなし相続財産)

※1 特定の相続人が、被相続人から婚姻や生計の資本として生前贈与や遺贈(遺言により、遺言者が死んだ時に遺言者の財産全部又は一部を贈与することです)を受けている場合、その財産の価額を相続財産に含めるとする民法(903条)で定められている制度です。
詳しくは Q&A2をご覧下さい。

           

相続財産となる財産ならない財産
     
 亡くなった方の名義の財産 相続財産となるか 相続税の対象となるか
     
    不動産  なる  なる
  預貯金・現金  なる  なる
  有価証券  なる  なる
  会員権  なる  なる
  債権・債務  なる  なる
  果樹、立木、  なる  なる
  特許権・著作権  なる  なる
  借地権・借家権・  なる  なる
   地上権その他の権利
 自動車、船舶、家畜        なる  なる
 動産(家具,家電品その他)
     
 (亡くなった方が保険の契  ならない  なる
 約者)生命保険金
 死亡退職金  ならない  なる ※1
 相続開始前3年内の  ならない  なる ※2
 生前贈与
     
 祭祀財産  ならない  ならない
 未支給年金  ならない  ならない
 香典  ならない  ならない
 遺骨  ならない  ならない
 遺族年金  ならない  ならない

           

※1 支給金額が死亡後3年以内に確定、または生前に退職していて支給金額が
   死亡後3年以内に確定した場合

※2 贈与税を納付していた場合はその分、減額されます。         

生命保険金、特別受益、相続財産についてご不明の事項があれば、当事務所問い合わせまでご相談下さい。

           

相続とは

相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産や権利・義務について承継することです。

財産等を承継する人(相続人といいます)は、民法で定められています。

被相続人の一身に専属したものは相続財産に含まれません(民法896条)

相続において(場合によって)必要となる各種法律手続や用語については「相続手続」をご覧下さい。

相続の流れについては「相続の流れ」をご覧下さい。

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